日本でよく見かける、チャンピオンとストリートブランドのコラボ商品。
日本国内では許可を取らずにそのような行為を行うことは、訴えを起こされる可能性がある。それはなぜか??
ヘインズブランズジャパンとチャンピオンの関係性
ヘインズブランズジャパンとは、米国ヘインズ社の日本法人であり、
ヘインズ、チャンピオン、ポロラルフローレン(ライセンス)の製造販売を行っている企業である。
実はチャンピオンは、米国ヘインズ社傘下の企業なのである。
そのヘインズブランズジャパン社のウェブサイト上に下記のような記載がある。
「当社ブランドの最終商品に、当社らの承認なく刺繍やプリントをし販売することを許諾しないと」と・・・。

つまり、よく見かけるチャンピオンボディに勝手にプリントや刺繍をして売っているブランドは、 ヘインズから訴えらる可能性があるのである。

これからチャンピオンボディで、自分でデザインしたプリントTシャツやパーカーを作って売ろうとしている人は要注意です。(個人や仲間内で作って着る分には問題なさそうです)